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知っておきたい、マンショントラブル別対処法

(2017.9.26)

せっかく購入したマンション、ストレスなく毎日を過ごしたいところですが、予期せぬトラブルが発生することがあります。国土交通省が調査した「平成25年度マンション総合調査」によると、トラブルの発生状況で最も多いのが居住者間のマナーなのだとか。具体的にどんな内容なのか、それぞれのトラブル対処方法をご紹介します。

トラブル1 違法駐車・違法駐輪

    
居住者間のマナーをめぐるトラブルで、最も多かったのが違法駐車・違法駐輪です。たとえば自分が契約している駐車スペースに他の人が駐車している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。マンション敷地内は私有地なので、道路交通法の適用外。警察に連絡しても、駐車違反として取り締まることは基本的にありません。

そこで、マンションの管理組合・管理会社に連絡しましょう。
違法駐車が続く場合、管理組合・管理会社が、車のワイパーなどに「警告文」をはさみ、所有者に注意を促してくれます。多くの場合「警告文」によって、違法駐車が解決します。

警告しても違法駐車が続く場合は、盗難車など悪質なケースが考えられます。この場合は、管理組合・管理会社を通じて、警察に相談します。所有者が確認できた場合は、警察から所有者に指導がなされ、撤去されることもあります。所有者が確認できない場合は、裁判手続きが必要になるので弁護士にお願いすることになります。

違法駐車されているからと、レッカー移動を依頼したり、違法駐車している車が動かないようにするのはやめましょう。そのことで車に傷をつけた場合は、損害賠償責任が発生することも考えられます。

トラブル2 生活音

    
違法駐車・違法駐輪の次に多いのが、生活音に関するものです。上階の住人の足音、隣の部屋の子どもの声や大音量のテレビや音楽。音を出している人にとっては不快ではなくても、騒音と感じる生活音があります。

この場合も、感情的になり隣人の壁を叩いたり、直接怒鳴り込むことはやめましょう。同じマンションに暮らす者同士、お互いに冷静になることが大事です。マンションは管理規約、賃貸借契約書などで騒音などの迷惑行為の禁止を義務付けているはずです。

深夜の宴会騒ぎなど、近隣に迷惑をかけているような一時的なものは警察に通報して指導してもらいます。日常的に生活音に悩まされる時は、マンションの賃貸人・管理組合・管理会社に相談して、第三者から伝えてもらうようにします。誰かに迷惑をかけていることを知ることで、生活音が改善されることがほとんどです。万が一、長期にわたり騒音が続き、健康を害するようなレベルになってしまった場合は、弁護士に相談して法的に解決することになります。

トラブル3 ペット飼育

    
最後はペット飼育に関するトラブルです。
ペットの飼育に関しては、マンションごとに種類やサイズなどを制限していることが多いです。禁止されているペットを飼うのはルール違反ですが、トラブルの原因となるのは居住者に対するマナーに関することです。

例えば、エレベーターにペットと一緒に乗る場合は、抱きかかえるなどペットが苦手な人に配慮することが必要です。またペットの吠え声や、ベランダなどでブラッシングをする際の抜け毛、においについて苦情があがりやすいです。

居住者のペットで不快な思いをしたら、やはり管理組合・管理会社に連絡するのが一番です。現状を把握し、禁止されているペットを飼っている方には規則の遵守を徹底するよう促してくれます。マナーについては、エントランスなどに注意事項を告知してもらうことができます。

管理組合が定期的にペットの飼育情報を把握し、飼育者同士が情報交換できるようにすることもトラブル防止になります。状況が改善されない場合は、自治体の近隣トラブルの相談窓口や保健所にも相談してみましょう。

当事者同士の対立はできるだけ避ける


マンションでのご近所トラブルが多い順にそれぞれの対処法をご紹介しました。このほか、バルコニーの使用方法や共用部分への私物の放置などがトラブルとして続きます。心安らぐはずの住居環境を不快にさせる住民に対し、怒りを感じるのはもっともですが穏便に処理したいものです。

最近、ニュース等で、近隣トラブルから殺人事件等に発展するような事例が見られます。これらの多くの場合は、当事者同士で直接苦情を言ったりして、双方感情的になっているケースが多いように思います。当事者同士の場合、どうしても感情的対立が激しくなりがちですので、可能な限り、賃貸人や管理組合、管理会社、自治体など第三者に入ってもらう方がよいでしょう。

当事者同士が感情をぶつけ合うのはNG。自治体の相談窓口や無料法律相談を活用して弁護士に相談することもできます。近隣トラブルを解決する際は必ず第三者を入れることを覚えておきましょう。

<監修>
弁護士 谷原誠(みらい総合法律事務所)
http://www.mirailaw.jp/

photo: Getty Images

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